行政書士 行政法 申請型・非申請型 義務付け訴訟の論点

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 25

  • @村上信子-f3d
    @村上信子-f3d 4 года назад +16

    毎回本当にありがとうございます。理解しやすいです。勉強すればするほど、???が増えてきます。そんな時いつも助けられています。ありがとうございます。

  • @イマニシ244
    @イマニシ244 Год назад +3

    勉強を開始したところで何もわかりませんでしたが、この動画を見て一歩前進できました。ありがとうございます!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Год назад +1

      ありがとうございます!
      Super thanks

  • @katsumifukitani1168
    @katsumifukitani1168 4 года назад +5

    ここの論点がいつもモヤモヤしていました。スッキリしました。

  • @user-rv4vw5im2c
    @user-rv4vw5im2c 3 года назад +9

    本当に分かりやすい。大手予備校の有名講師の比じゃない。ありがとうございます。

  • @石田アリー
    @石田アリー 4 года назад +6

    本を見ても分からないテーマを分かりやすく説明いただけるのでありがたい次第です。
    講義形式の本の出版もご検討ください。

  • @スパイス-b9l
    @スパイス-b9l 4 года назад +1

    復習にもなり、学んだ内容を再吟味して私にとって新しい気付きを得ることができました。
    37条の2 5項 裁判所が処分をすべき旨を命ずる判決をする勝訴要件と合わせて、37条の2 2項の重大な損害の判断基準も確認しておきます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +3

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    今日からの4連休有効に過ごします。
    一般知識で基準点割れしないよう
    文章理解、情報関係も学習します。

  • @desudesu145
    @desudesu145 2 года назад +1

    独学でやっているので毎回助かります‼︎

  • @TK-nz8ks
    @TK-nz8ks 2 года назад +1

    公務員試験直前に、わかりにくい所の整理ができました!
    ありがとうございます!

  • @matsuritsumatsuri
    @matsuritsumatsuri 3 года назад +2

    初学者です。訳わかんないところをわかりやすく解説してくださり助かりました!塾の先生の講義よりかなりわかりやすいです☺️

  • @xenokokko1
    @xenokokko1 9 месяцев назад

    フォーサイトで、全然分からず、こっちを拝見して理解でぎした

  • @不動明王d6v
    @不動明王d6v 4 года назад +2

    とても解りやすい講義!
    いつもありがとうございます
    誹謗中傷にめげず頑張って下さい👍

  • @the1526
    @the1526 2 года назад +1

    理解しきれないので質問させてもらいます。
    申立人に法律上の利益が有り、処分等の求めと非申請型義務付け訴訟のどちらも提起できる場合は、「ほかに適当な方法がある」ということになり義務付け訴訟は提起できないということになりますでしょうか。
    少し想像してみると非申請型義務付け訴訟の対象となる事象は処分等の求めの対象の中にまるっと入ってきてしまう気がしてしまいます。
    宜しくお願い致します。

  • @kazukibanjobanjochannel4651
    @kazukibanjobanjochannel4651 4 года назад +6

    佐藤先生は行政書士受験生のレベルを底上げして下さいました。
    みんなで受かりましょう🎵

  • @端末好
    @端末好 3 года назад +1

    路上喫煙、歩き煙草、ポイ捨て無視、規制しない役所訴えることできますか?
    行政法読みましたが該当なしです
    いま、民法読んでます
    六法で

  • @ねこねこ-t5y
    @ねこねこ-t5y 4 года назад +4

    どこに質問していいのか迷ったのですがこちらに失礼します。
    ruclips.net/video/AAf5VIE989Y/видео.html
    で裁判に入っていれば棄却、私もそう理解していたのですが
    肢別のP328の5は、なぜ却下になるのでしょう??
    「訴訟係属中」と書いてあるので、棄却になると思っていました・・・・

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      手元に今アシベツがないです。 どんな内容なんでしたかね

    • @ねこねこ-t5y
      @ねこねこ-t5y 4 года назад +1

      @@gyoshosato さま
      「不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される。」
      という設問です。
      「訴訟係属中に」とあるので棄却になるのかと思ったのですが・・・

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      ねこねこ さん
      営業許可申請したのに、うんともすんともいわない。
      このままだと、商売できない。
      不作為だから違法確認訴訟しました。
      裁判は時間がかかります。
      その裁判中に、行政庁が 許可処分をした。
      裁判中ではあるが、判決をくだすまでもなく、 これ、あなたは望みがかなったんだから、裁判することの要件 訴えの利益がなくなりましたね。 だから却下
      棄却とは、判決くだして、裁判官がゴニョゴニョ理由づけしなければならないので、面倒くさいんです。
      訴訟要件がないから
      やっぱ却下です。

    • @ねこねこ-t5y
      @ねこねこ-t5y 4 года назад +1

      @@gyoshosato さま
      訴訟要件がなくなって不適法になるから「却下」なのですね!
      一次オーディション通過しても却下になり得る場合があるということ理解できました。
      ありがとうございました!

  • @伸び悩むハゲ
    @伸び悩むハゲ 2 года назад

    だいぶ前の動画の為、このコメントもご覧頂けないかもしれませんが
    1.
    義務付け訴訟においては、取消や不作為の違法の併合提起を要するが
    取消訴訟や不作為の違法の訴えは
    制度上は単独で提起できる。
    とい言う理解でよろしいでしょうか?
    2.
    義務付(幼稚園の解説)に仮の義務付けを申立する場合は
    取消訴訟、義務付け訴訟、仮の義務付け申立の全てを行う必要がある
    と言う理解でよろしいでしょうか?
    ご覧頂ければ幸いです。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  2 года назад

      申請型の義務付けはそうです
      取消訴訟 不作為違法は単独でもちろんできます。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  2 года назад

      幼稚園は
      処分取消しに、義務付け併合提起し 仮の義務付けを申し立てる
      のがベストだという判例です

    • @伸び悩むハゲ
      @伸び悩むハゲ 2 года назад

      お忙しい中ありがとうございました。
      執行停止と差し止めの理解が出来ました。
      学習スタートが遅く動画も全て拝見出来ておりませんが引き続き参考にさせて下さい。